9/28 鴻巣市教育委員会からのお知らせ
保護者・地域住民の皆様へ
日頃より、本市教育行政へのご理解・ご協力を賜り、ありがとうございます。
さて、働く人の安全と健康を守る観点から、令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、いわゆる「カスタマー・ハラスメント」への対応についても、新たに事業主の義務として位置付けられることとなります(令和8年10月1日施行)。こうした防止措置の義務化は教育現場においても適用されるものであり、本市においても、学校現場で働く教職員等を保護する方針を明確化し、必要な仕組みを整えることが求められます。
つきましては、「カスタマー・ハラスメント」の防止措置に係るリーフレットが文部科学省から送付されましたので、保護者・地域住民の皆様へお知らせするものです。
このリーフレット等に示される内容も踏まえ、鴻巣市立小・中学校における「カスタマー・ハラスメント」に係る対応方針の詳細については、後日、改めてお知らせいたします。
今後とも、児童・生徒一人一人の健やかな成長を支えるという共通の立場に立ち、相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら、教育活動の一層の充実を図っていくための対応となりますこと、ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
(本件に係るお問合せは、鴻巣市教育委員会教育部学務課 048-544-1213)
※上記リーフレットは、9/2に「お知らせ」にて掲載したもの再掲となります。